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中国での道路交通安全(自動車事故防止)プログラム|株式会社RTSジャパン  中文版はこちらです。

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中国での自動車事故と賠償責任

中国の道路交通安全法(Road Traffic Safety Law)

 中国にも「道路交通安全法(Road Traffic Safety Law)」があります。この法律は、「道路交通法実施条例」「交通事故処理手続き規定」や「自動車運転免許証申請受領・使用規定」などとともに、2004年5月に施行され、その後幾たびかの改訂を経て、今日に至っています。民事上の責任(いくら賠償しなければならないか)、刑事上の責任(どんな刑罰を受けないといけないか)と行政上の責任(例えばどのくらいの期間、免許停止になるか)が、2004年5月に一斉に明確になったわけです。
 また、2011年には自動車の酒気帯び運転を「危険運転罪」にすると規定した「刑法改正案」の施行され、「道路交通安全法」も改正されました。この効果で、2012の酒気帯び運転は約4割減少しました。(それでも依然として、酒気帯び運転の検挙数は日本の200倍程度の水準です。)
 この中国の道路交通安全法は、日本や欧米の安全先進国の法律に比較すれば、まだまだ大きな違いはあるものの、次の点において、画期的な変化をもたらした法律であると私は考えています。

  • 無過失責任の考え方
    この法律ができるまでは、被害者が加害者に過失があったことを証明しなければならなかった(道路交通事故処理方法)のに対し、この法律では、歩行者等の被害者が道路交通安全法に違反し、かつ、加害者側(自動車運転者)が安全のために必要な措置をとっていたことを立証しない限り、加害者側が責任を免れないものと定めています。
  • 歩行者の責任
    「歩行者、乗客、非機動車運転者が道路の交通安全に関する法律、法規に違反した場合、警告処分とするか5元以上50元以下の反則金を科す」という第89条で、初めて歩行者の罰則を定めました。この法律ができるまでは、歩行者が信号無視をしても罰則はなかったのです。
  • 飲酒運転の厳罰化
    刑事上の責任を定めているのは刑法ですが、刑法の中で「交通事故罪」は一種類しかありませんでした。かつての日本でも過失致死傷罪や業務運転過失致死傷罪しかなかったのと同じです。今の日本では危険運転致死傷罪というのがあって、「酩酊運転」や「赤信号の殊更(ことさら)無視」などにより、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上20年以下の有期懲役に処するようになっていて、こうした厳罰化が日本における重大事故の防止に大いに貢献しているわけです。
    中国でも2011年に刑法と道路交通安全法が改正され「『酒気帯び』で車両を運転した者は、6カ月間の運転免許停止と1000元以上2000元以下の罰金。再犯者は、10日以下の拘留と1000元以上2000元以下の罰金、および免許取り消し」「『酒酔い』で車両を運転した者は、酔いが醒めるまで拘束され、免許取消しの上、法に照らして刑事責任を追及。5年間の免許取得禁止。」「『酒気帯び』で営業車両を運転した者は、15日間の拘留と5000元の罰金、免許取消しで5年間の免許取得禁止」等、一般的な交通違反よりも厳しい内容となりました。
 中国での交通事故死亡者は2003年をピークに減少に転じています。2004年5月に道路交通安全法をはじめとした法体系が整備されたことが死亡事故の減少に寄与していることは間違いありません。ただ、減少しているとはいえ、依然として交通事故被害者の数が高水準にあることを考えれば、中国内における権利意識や安全意識の高まりとともに、取り締まりの強化と併せて、さらなる厳罰化を含めた法改正のニーズが高まってくることは必定だと思います。


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中国での自動車事故賠償額算定の際に根拠となる法律等

 中国で自動車事故に遭った時の賠償額算定は、「道路交通安全法」ならびに「民法通則」、および最高人民法院の「民事不法行為による精神損害賠償責任の確定に関する若干の問題の解釈」と「人身損害賠償事件の審理にあたって適用される法律に関する若干の問題の解釈」という二つの司法解釈です。なお、中国の最高人民法院の司法解釈は法律と同じ効力を有するものです。
 これらに基づいて、自動車事故における損害賠償の範囲とその算定方法を説明します。

道路交通安全法

 上述した通り、道路交通安全法では、歩行者等の被害者が道路交通安全法に違反し、かつ、加害者側(自動車運転者)が安全のために必要な措置をとっていたことを立証しない限り、加害者側が責任を免れないものと定めています。したがって、原則的には歩行者等の故意を除いて、自動車側の過失の有無を問わず、歩行者等との間で発生した交通事故について、その責任を負わなければならないということになります。

民法通則

 民法通則では、人の身体に損害を与えた場合の経済的な損害に対する賠償責任を定めています。具体的には、医療費、休業補償費(就業不能による収入減)、後遺障害が残った場合は生活補助費を賠償しなければならないとしています。また、被害が死亡した場合は、これらに加えて死亡補償費、葬儀費や被扶養者の必要生計費も支払わなければならないと規定しています。

民事不法行為による精神損害賠償責任の確定に関する若干の問題の解釈

 この司法解釈では、民法通則では触れていない慰謝料を、死亡させた場合の「死亡賠償金」、後遺障害を負わせた場合の「障害賠償金」と、その他の場合の精神的慰謝料に分類したうえで、その慰謝料を算定する際に考慮すべき要素を列挙次の通り列挙しています。(「算定基準」は示されていません)
 ・不法行為者の過失の程度
 ・不法行為の手段、場面、方法などの具体的な状況
 ・不法行為によってもたらされた結果
 ・不法行為者の利益獲得状況
 ・不法行為者の経済能力

 ・事案を受理した法院所在地の平均的な生活水準

人身損害賠償事件の審理にあたって適用される法律に関する若干の問題の解釈

 この司法解釈は中国の民法通則と民事訴訟法の関連条文についての法律解釈です。この司法解釈は、「賠償義務者」と「賠償権利者」という概念を中国では初めて使用しています。また、過失相殺の考え方や人身賠償責任の範囲・算出基準も、この司法解釈の中で明確にされています。このように、この司法解釈を理解することが中国での自動車賠償責任を考えるうえで極めて重要です。
 ポイントを示すと、次のとおりです。
 例えば、会社の社有車を社員が運転していて事故を起こした場合、「加害者」はそのドライバーである社員ですが、自動車の所有者であり運行することで利益を得ている企業の立場はどうなるのでしょうか。日本では「運行供用者責任」や「管理責任」が問われます。人身賠償に関して中国での企業責任との関係を明示しているのが、この法律解釈なのです。第8条では、「法人またはその他の組織の法定代表者、責任者および勤務要員が、職務執行中に他人に損害を与えた場合、当該法人またはその他の組織が民事責任を負わなければならない」旨が明記されています。
 過失相殺については、第2条の中で、「被害者が故意または過失を有する場合、賠償義務者の賠償責任を軽減または免除することができるものの、権利侵害者の故意または重大な過失により他人に損害を与え、被害者が一般的な過失を有するに過ぎない場合は賠償義務者の賠償責任を軽減しない」「被害者に重大な過失がある場合、賠償義務者の賠償責任を軽減することができる」ことが明記されています。続く第3条第2項に、自動車事故でよく発生する過失相殺について、「二人以上が個別に実行したいくつかの行為が結合しある損害結果を発生させた場合、過失の大小または結果に対する原因の程度に基づいて各自が相応の賠償責任負担をする」旨が明記されています。
 また、人身賠償責任の範囲については、第17条の中で@一般的な傷害事故A後遺障害が残る事故B死亡事故に分けて、示されています。すなわち、
  1. 被害者が人身損害を被った場合には、医療費、休業損失、看護費、交通費、宿泊費、入院時の食事補助費、必要な栄養費を賠償する。
  2. 被害者が怪我による障害が残った場合、障害賠償金、障害補助器具費、被扶養者の生活費およびリハビリのための看護費用、治療の継続に際し実際発生するリハビリ費、看護費用、継続治療費を賠償する
  3. 被害者が死亡した場合、賠償義務者は救急治療費用を賠償するとともに、葬儀費、被扶養者の生活費、死亡補償費および被害者親族が葬儀をとり行うにあたって支出した交通費、宿泊費および休業損失等のその他の合理的費用を賠償する
とされています。
 人身賠償責任事故における算出基準については、次の項目以下で説明します。

中国での人身賠償事故(交通事故)賠償金の算出基準

 さて、中国で交通事故に遭った場合、いくらくらいの賠償が得られるでしょうか。逆に、交通事故を起こした場合にいくらくらいの賠償をしなければならないのでしょうか。
 司法解釈「民事不法行為による精神損害賠償責任の確定に関する若干の問題の解釈」に沿って説明します。

項目 司法解釈の概要 備考
精神損害
撫慰金
被害者または死者の近親者が精神損害を被り、賠償権利者が人民法院に対して精神損害撫慰金の賠償を請求する場合、最高人民法院『民事不法行為における精神損害賠償責任を確定する若干の問題に関する解釈』を適用して確定する。 実質的に「慰謝料」と同じ。(※1)
医療費 医療機関が発行した医薬費、入院費等の領収書に基づき、カルテおよび診断証明等の関連する証拠と結びつけて確定する。賠償義務者は治療の必要性および合理性に対して異議がある場合、相応する挙証責任を負わなければならない。 但し、日系クリニックや外資系病院での治療費は対象外になることが多い。
休業損失 被害者の休業期間および収入の状況に基づき確定する。
休業期間は被害者が治療を受けた医療機関が発行した証明に基づいて確定する。被害者に怪我による障害が生じ休業が継続する場合、休業期間は障害が固定する前日まで計算することができる。
収入の状況については、被害者に固定収入がある場合、休業損失は実際に減少した収入に基づき計算する。被害者に固定収入がない場合、直近3年の平均収入に基づき計算する。被害者が直近3年の平均収入の状況を証明できない場合、訴訟を受理した法院所在地の同等または類似する業界の前年度の労働者平均給与に基づき計算することができる。
収入とは税金等を控除した可処分所得である。
看護費 看護にあたった者の収入状況および看護人数、看護期間に基づき確定する。
看護にあたった者に収入がある場合、休業損失の規定を参照して計算する。看護にあたった者に収入がないまたは看護する者を雇用した場合、現地の看護業者が同等クラスの看護に従事した場合の労務報酬基準を参照して計算する。看護要員は原則として1名とするが、医療機構または鑑定機構に明確な意見がある場合、それを参照して看護要員の人数を確定することができる。
看護期間は被害者が生活自助能力を回復するまで計算しなければならない。被害者が障害により生活自助能力を回復することができない場合、その年齢、健康状況等の要素に基づき合理的な看護期間を確定することができるが、ただし最長でも20年を超えることができない。
被害者の障害固定後の看護については、その看護への依頼の程度に基づくとともに、障害補助器具の手配の状況と関連付けて要看護度を確定する。
交通費 被害者およびその必要とする付き添い要員が診療・治療または転院治療により実際に発生した費用に基づいて算出する。交通費は正式な領収書に基づかなければならない。
入院時の
食事補助費
現地国家機関の一般勤務要員の出張時の食事補助基準を参照して確定することができる。
栄養費 被害者の怪我の状況にもとづいて医療機関の意見を参照して確定する。
後遺障害
賠償金
被害者が喪失した労働能力の程度または障害等級に基づき、訴訟を受理した法院所在地の前年度の都市部住民一人あたりの可処分所得または農村部住民の一人あたり純収入に基づき、障害が固定した日から起算して20年で計算する。ただし満60歳以上の場合、年齢が1歳増加する毎に1年減少する。満75歳以上の場合、5年で計算する。
被害者に障害が残っても実際の収入が減少しない場合、または障害等級が比較的軽いものの職業上の障碍が惹起されその労働就業に重大な影響を与える場合、障害賠償金に対して相応の調整を行うことができる。
実収入に基づく計算になっていないことに注意が必要。
障害
補助器具費
一般に適用される器具の合理的な費用基準に基づき計算する。障害の状況から特別な必要がある場合、補助器具作成機構の意見を参照して相応の合理的な費用基準を確定することができる。補助器具の更新周期および賠償期限も、作成機構の意見を参照して確定する。
葬儀費 訴訟を受理した法院所在地の前年度の労働者平均月給に基づき、6 ヶ月分で計算する。
被扶養者の
生活費
扶養者が喪失した労働能力の程度に基づき、訴訟を受理した法院所在地の前年度の都市部住民一人あたり消費支出および農村部住民一人あたり年間生活支出にもとづいて計算する。被扶養者が未成年者の場合、満18歳まで計算する。被扶養者に労働能力がなくかつその他に生活資金を確保できない場合、20年で計算する。ただし満60歳以上の場合、年齢が1歳増加する毎に1年減少する。満75歳以上の場合、5年で計算する。
被扶養者とは被害者が法に基づき扶養義務を負わなければならない未成年者または労働能力を喪失しかつその他に生活資金を確保できない成年の近親者を指す。被扶養者にさらにその他の扶養者が存在する場合、賠償義務者は被害者が法に基づき負担しなければならない部分のみを賠償する。被扶養者が数人存在する場合、年間賠償総額の累計は前年度の都市部住民一人あたり消費支出または農村部住民一人あたり年間生活消費支出額を超過しない。
実収入に基づく計算になっていないこと、ならびに被扶養者の範囲に注意が必要。
死亡賠償金 訴訟を受理した法院所在地の前年度の都市部住民一人あたりの可処分所得または農村部住民の一人あたり純収入に基づき、20年で計算する。ただし満60歳以上の場合、年齢が1歳増加する毎に1年減少する。満75歳以上の場合、5年で計算する 実収入に基づく計算になっていないことに注意が必要。
収入調整
 (※2)
賠償権利者がその住所地または経常居住地20)の都市部住民一人あたり可処分所得または農村部住民一人あたり純収入が訴訟を受理した法院所在地の基準よりも高いことを証拠を示して証明した場合、障害賠償金または死亡賠償金はその住所地または経常居住地の関連する基準に基づいて計算することができる。
被扶養者の生活費の関連する計算基準について、前項の原則に基づき確定する。
但し、「外国人が被害者の場合の判例」にある通り、外国での収入では計算されていない。
(※3)
 ※1 日本では自賠責、任意保険、弁護士それぞれの慰謝料テーブルがあるが、中国にはない。
 ※2「人身損害賠償事件の審理にあたって適用される法律に関する若干の問題の解釈」第30条で規定されている。
 ※3 以下の通り、外国人の交通事故については、別の規定がある。
広東省高級人民法院広東省公安庁
「道路交通安全法施行後の道路交通事故
案件処理に関する若干問題に関する規定」
(04/12/17)
外国人の人身損害賠償額は、都市部住民一人あたりの可処分所得に従う。
上海市高級人民法院「交通事故損害賠償案件の審理に関する若干問題への回答」
(05/12/31)
訴訟を受理した法院所在地における都市部住民一人あたりの可処分所得に従う。なぜなら、我が国はなお発展途上国であり、先進国との収入差は大きい。外国での収入に従うとすれば、賠償額が高額となっておよそ我が国民の負担能力を超え、結局裁判所の判決が紙切れになりかねず、被害者の実質的な保護にならない。
「都市部住民一人あたりの可処分所得または農村部住民の一人あたり純収入」として、2013年度では次の数値が使用されている。
都市部住民
一人あたりの可処分所得(元/年)
農村部住民の
一人あたり純収入(元/年)
上海市 40,188 17,401
北京市 36,469 16,476
深?市 25,864 -
重慶市 22,968 7,387.27
浙江省 20,437 9,644
四川省 20,307 7,001
江蘇省 18,825 12,202
広東省 13,627 4,365.87

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